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​機械器具設置工事

建設エンジニア

​機械器具設置工事

申請にあたり必要な資格と要件

製造業に携わる皆様におかれましては、建設業許可の取得を考えた

​事があるかと思います。当事務所で扱っている補助金の要件としても

​建設業法等に反する場合は対象外になってしまう場合もある為

必要な工事を含めた案件の受注をお考えの際は今一度ご確認頂ければと思います。

新規(一般建設業許可):250,000~

(別途収入印紙​​)

※一度納入された手数料は、許可申請の審査のための費用になり、

 許可を受けられなかった場合も返還されません。

機械器具設置工事(神奈川県)

固い文章の為、柔らかく説明したく思いましたが、要件・資格に関してはどうしても

あてはまる内容の羅列に近くなってしまいました。近い事やってたけど、証明ができないな・・・と思われた方は、それぞれ細かく証明の補足によって対応できる可能性がある為、一度ご相談頂ければと思います。

機械器具設置工事許可に関して
名称からこの許可さえあれば機械系に関する業務は一式できるという認識になりやすいものですが
受けた作業がどういった内容かにより管工事・電気工事・電気通信工事・とび土木等に分類されることがあります。
考え方としましては、それぞれ専門工事に該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置工事が「機械器具設置工事」該当します。
大型の機械などでも現地で組立て等伴わず、アンカー等で固定するような作業は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。


「機械器具設置工事許可」が想定している工事としては下記のようなものになりますが


・プラント設備工事・運搬機器設置工事・内燃力発電設備工事・集塵機器設置工事
・給排気機器設置工事・揚排水機器設置工事・ダム用仮設備工事

・遊技施設設置工事・舞台装置設置工事・サイロ設備工事・立体駐車設備工事

 

それでは、取得の際に確認しておきたい5つの要素を説明いたします。

1⃣専任技術者の配置
2⃣経営業務の管理責任者(ケーカン)がいること
3⃣誠実性
4⃣欠格要件
5⃣財産的基礎


1⃣専任技術者(通称:センギ)
一般建設業
①から④のいずれかに該当する人を営業所ごとにおくことが
要件となっています。
①次の国家資格等
 技術士法(技術士試験):機械・総合技術監理(機械)
 技術士法(技術士試験):機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
②指定学科の卒業+機械器具設置工事業での実務経験
 高校の指定学科(建築・機械工学又は電気工学)を卒業したときは5年以上、大学・高専の指定学科を卒業したときは3年以上の実務経験が必要
③国土交通大臣の特別の認定を受けた場合
 主に海外での実務経験や学歴等
④機械器具設置工事業での実務経験が10年以上

 

特定建設業
①次の国家資格等
 技術士法(技術士試験):機械・総合技術監理(機械)
 技術士法(技術士試験):機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
②一般建設業についての専任技術者の要件をみたしているもので、元請けとして

 請負金額4,500の工事について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

 

2⃣経営業務の管理責任者(通称:ケイカン)

一般建設業 特定建設業共通
①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として
の経験を有する者 
一 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位
にあって次のいずれかの経験を有する者 
② 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
③ 6年以上経営業務を補佐した経験
二 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの経験を有する者 
① 経営業務の管理責任者としての経験 
② 執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験 


3⃣財産的基礎
一般建設業
①自己資本(純資産合計)が500万円以上である
②500万円以上の資金調達能力がある

特定建設業

・自己資本が4,000万円以上 かつ 資本金が2,000万円以上
・流動比率が75%以上
・欠損額が資本金の20%未満であること


4⃣誠実性
一般建設業 特定建設業共通
法人である場合においては、当該法人またはその役員等若しくは政令で定
める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支
配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな
者」でないこと。
上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行
為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5
年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。


5⃣欠格要件 
一般建設業 特定建設業共通
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、

 又は重要な事実の記載が欠けているとき
2 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、

 また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、

 その取消の日から5年を経過しない者。また、許可を取り消されるのを避けるため   廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
③ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
④ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑤ 下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労
働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪
オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は
同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配する者



営業所の注意点
①外部からの来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っている事
②固定電話、机、各種事務台帳等を備えていること
③契約の締結などができるスペースを有し、かつ、居住部分、
④事務所としての使用権原を有していること
⑤看板、標識などで外部から建設業の営業所であることが分かる事
⑥経営業務の管理責任者又は令3条に規定する使用人が常勤していること
⑦専任技術者が常勤していること

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