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40歳以下はご相談無料
業界をけん引していく推進力をお持ちの皆様だからこそ、
早期の専門家のサポートを
ご提供いたします!!
若手行政書士が担当
平均年齢が高い業界の中では珍しい30代の行政書士が担当致します。
お気軽にご相談ください。
飲食業以外のご相談も
当事務所の最大の強みは視野の広さ、飲食業だけでないトータルでのサポートを提供いたします。
皆様が取得する資格等
その1. 食品衛生責任者
店舗で働く従業員のうち、必ず
1名以上が取得していなければ
ならない資格です。
従業員が取得しているから
大丈夫と思っていても、
融資を検討するなら経営者ご自身が
取得した方が良いです。
ちなみに調理師免許は必要ないです。
その2. 防火管理者
全店舗内の収容人数が30名以上の飲食店は、
防火責任者を配置しなければいけません。
ご自身若しくは行政書士が申請
(保健所) 飲食店営業許可に関する許可取得
一番最初に取得が必要な許可です。
ここが遅れるとすべての工程が遅れます。
申請時に必要な主な書類
・飲食店営業許可申請書
・営業店舗施設の図面
(寸法・トイレ・流し・手洗など詳細が記載されたもの)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・法人番号又は登記事項証明書
・その他必要に応じて提出
(消防署)防火等に関する届出
防火対象物使用開始届
消防用設備等設置届
防火管理者専任届出書
消防計画の届出
