一般的には営業許可取得が難しい分野に含まれる風俗営業許可
ご自身で取得を検討されている方もいらっしゃるかと思いますが
風営法や風適法何が違うのか?結局営業を行うには何が必要なのか?
自身で調べていくうちに様々な疑問にあたるかと思います。
この様な規制があるのは単に規制をかける事だけが目的なのではなく
風俗営業は健全に営業を行えば国民に憩いと娯楽を与える社会に必要
であると規定されているものなので、ご検討中の方におかれましては
これからの時代により必要になってくるであろう業界を担って頂き
私共もそのお手伝いができればとの考えです。法改正の頻度も多く
分かり難い分野ですが、ご検討中の方のご連絡お待ちしております。
風俗営業許可
風俗営業許可が必要になる場合
風俗営業許可
1号:社交飲食店、料理店
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号:低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号:区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号:マージャン店、パチンコ店等
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号:ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
左記に記載のあるわかりやすい場合は営業許可についてはご自身でも調べて
無許可営業等はないかと思いますが下記のように気付かずに許可が必要な営業を行っている
場合があり、実際に摘発される店舗が後を絶ちません。原因として分かり難い法律である事は
間違いないですが、ご自身で判断されてしまう点もあるかと思います。自身が当てはまるか
気になる方はお近くで相談できる専門の方に一度ご相談されることをお勧めいたします。
・店舗にゲーム機などを導入される場合
・接待をt伴う飲食店
ここでいう接待とはどういったものをいうのか?下記に例を挙げさせていただきます。
①歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなす事
②談笑、お酌、水割りの調整等
③ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりする事
④客の相手となってダンスする事
⑤客の近くにはべりその客に対して歌うことを勧奨するなど
⑥特定少数の客と共に遊戯、ゲーム、競技等を行う
⑦(その他)客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為
などのほかに例外も存在し中々に分かり難いとい印象は確かにあります。
経営者の方が個人的に判断を行うとどうしてもバイアスがかかってしまい、これはリフレだから
風俗営業許可は必要ない等で摘発されている店舗をよくニュースでご覧になるかと思います。
①風俗営業許可
午前0時から午前6時(パチンコ店においては午後11時~翌午前9時)までは営業ができません。
※12月15日~翌年の1月10日の間は、午前1時まで営業することができます。
ボーリング、ゲーム機を複数台設置されたとき等も必要になる可能性が高いです。
(神奈川県)営業地域の除外
・海水浴場等又は祭礼、 縁日等の開催場所で3月以内の期間に限って営まれる遊技場
・列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所
※上記の2点に関しては、営業地域の制限が除外されます。
②特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
(客に酒類を提供して営むものに限る)で、深夜(午前0時~午前6時)において営むもの
(風俗営業に該当するものを除く)
・午前0時以降の深夜に営業
・客に遊興(ダンスを含む)をさせる
・客に酒類の提供を伴う飲食をさせる
上記3つのポイントに当てはまる場合は特定遊興飲食店に当てはまります。
具体的にはスポーツバーやライブハウス、ビリヤードバー等
要件は非常に厳しくまず、営業許可が下りる地域は横浜市と川崎市の一部になっております。
平塚や湘南でも親和性の高い分野なので近隣の住人に影響が出ないように確保できれば
地域を限定して設置しても良いのではと思います。しかし現在ではこの様に規制があります。
③食品営業許可
風俗営業許可が必要な営業を行う場合飲食店としての許可が必要なケースも多いかと思います。
その際に、図面の提出を行う必要がありますが風営許可の際に作成したものを使えれば
まとめての作成で初期費用も安価に抑えられますので、一度に取得されてしまう方が
よいでしょう
④深夜酒類提供飲食店営業
スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~午前6時)において
営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
こちらは届出制となっており、許可との違いは必要な資料を提出すれば営業できる制度と
なっております。
ご注意点
高さ制限の1m基準等に関しては一般的になってきたかと思いますが、構造の考え方などあり
風営をされる行政書士では現場を見て受任の判断になるかと思いますので、お声がけ頂ければと
思います。