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特例子会社(神奈川県)
注1 特例子会社とは
事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度です。
特例子会社設立コンサルティング
設立の要件
【1】県内に特例子会社を設立する事業主で、
次の要件をいずれも満たす者
(1)県内に本社があること
(2)雇用する労働者が43.5人以上であること
(3)障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に
定める特例子会社として認定を受けること
(4)神奈川県の感染防止対策取組書を掲示していること
感染防止対策取組書とは
店舗・施設等が、業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施しているかを、一覧で示すことができる神奈川県の取組です。
補助内容
3分の1もしくは2分の1※
※複数の重度障がい者を雇用するとき、または
対象が中小企業の場合は2分の1
決定方法 先着優先
上限額 500万円
対象経費
○設立プラン策定に要する経費(業務内容や労務管理等について外部専門家に意見を求めた場合の費用、設立に際して必要な社員研修に係る費用、コンサルティング費、先進企業等の視察に要する経費)
○株式会社等の設立に要する経費
○官公署への手続き等に係る行政書士等に対する報酬(既存の事業所を特例子会社等にする場合の認定に係る経費を含む。)
○障がい者である従業員の採用に係る経費
○設立に伴う準備室等に係る経費
○その他知事が特に必要と認める経費
コンサルティングの流れ
事業主様
こまや行政書士
神奈川県
この期間の内、必要対象経費と
認められるものを補助
国による
特例子会社の認定
設立準備期間
事業形態のヒアリング及び、設立予定子会社の詳細打合せ
障がい者雇用人材採用の環境整備
特例子会社設立計画書の作成
提出
計画承認の通知
法人設立
特例子会社
交付申請書の作成
提出
交付決定及び額の確定、補助金の支給
※各種関連の士業と協力してサポート致します。
申請窓口
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