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行政書士が直接面談します!
申請取次者の行政書士が直接
お会いして、在留許可の更新をサポートいたします。
ご自宅まで伺います!
平塚市・茅ヶ崎市・厚木市・綾瀬市・
大和市・海老名市・藤沢市・鎌倉市・
秦野市・座間市などご連絡ください
ご近所の喫茶店なども指定OK!
在留カードを手放さなくても大丈夫
申請後にご自身でカードを受取る場合は在留カードを持っていても大丈夫!当事務所が代理で受取る際も在留カードの
預かり証をお渡ししますので、いざと
いう時も安心です。
ビザ・在留資格に関するお悩みはお任せください!
在留資格の変更
結婚・離婚による在留資格の変更(「配偶者」⇔「定住者(定住ビザ)」)
「永住者(永住ビザ)」資格の申請
住居地の届出
在留資格更新の申請、カードの受取りまで当事務所が承ります。
ご自宅・ご近所の喫茶店・当事務所などどちらでもお打ち合わせ可能!
永住者(Permanent resident)に変更をご依頼されるかた
日本人・定住者・永住者等の配偶者ビザの方で、離婚して引続き日本に在留されたい方
実体を伴った婚姻生活が3年以上+引き続き1年以上日本に在留
元日本国籍、日本人の実子として日本人配偶者ビザを取得された方
1年以上日本に継続して在留
定住者の在留資格をお持ちの方
5年以上継続して日本に在留
難民認定を受けている方
5年以上継続して日本に在留
引続き10年以上日本に在留(その内就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上)
※「技能実習」及び「特定技能1号」は除かれます。
その他のポイント
素行が善良である事
過去の運転違反歴が気になる方が多いかと思います。免停や懲役刑を受けておらず
白切符や軽微な罰金刑の場合、また過去の運転違反の確認もご相談ください。
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
現に有している在留資格について、3年または5年の在留期間がある
(法務省・出入国在留管理庁)申請取次者の行政書士がサポート
お忙しい方・更新がご心配な方、お気軽にご相談ください。
外国人の就労ビザに関してもご相談承ります。
申請に必要な諸書類・証明書の取得も一括サポート
報 酬
在留資格の変更
・永住者資格への変更許可申請:
(着手金)¥70,000~(税込) (成功報酬)¥70,000~(税込)
※別途法定手数料が発生します。
証明書・再入国許可など
・就労資格証明書交付申請:
・在留資格認定証明書交付申請:
・一般旅券申請
・再入国許可
¥60,000~(税込)
※転職をするとき
¥100,000~(税込)
※家族滞在など
¥15,000~(税込)
¥15,000~(税込)
・家族同時申請の場合(1名):
+¥33,000(税込)
CALL : 090-8434-3526
E-mail : y.ninomiya@komaya-law.com
営業時間:月~金(10:00~17:00)
平塚市・秦野市・大磯町・茅ヶ崎市・厚木市・大和市・海老名市・愛川町・伊勢原市・藤沢市 の方ご連絡下さい
(サテライトオフィス )神奈川県平塚市紅谷町8−16 BIZcomfort湘南平塚 にてお打ち合わせ可
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