top of page
建物構造図等の提出
ネックになる建物構造図を作成
その他必要項目をヒアリングして
認可の取得をサポート
契約書・手順書の作成
無菌調剤処理の実施体制に関する
手順書・契約書の作成をお手伝い
高齢者施設と関りがある調剤薬局様
地域連携薬局の認定取得を
バックアップいたします。
その他の提出書類作成
健康サポート薬局の届け出、
事業承継、定款変更、成年後見等
相談できる内容多数
認定取得を検討するにあたり最初に確認しておきたいこと
無菌調剤処理を実施できる体制(自局、共同、紹介)
プライバシー、高齢者障碍者に配慮した構造
地域包括ケアシステムの構築に資する会議への参加
医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告・連絡した実績(月平均30回)
地域における他の医療提供施設に対し、医薬品の適正使用に関する情報を提供している
常勤薬剤師の半数以上が継続して1年以上常勤かつ研修受講
居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実績(月平均2回)
認定薬局の考え方
患者様が安心して相談しやすい体制
医療提供施設(医療機関、薬局等)との連携体制(顔の見える関係づくり)
在宅医療に対応する体制
地域でいつでも相談・調剤できる体制への参加(薬局間の連携など)
一定の資質を持つ薬剤師が連携体制や患者に継続して関わるための体制
地域包括ケアシステム
調剤薬局本来の姿
地域に必要とされるこれからの調剤薬局の姿
認定を取得するメリットとは?
①患者様の利便性
・地域・患者への適切な医療提供体制を支える薬局・薬剤師
国民皆保険 、地域包括ケアシステムに貢献する薬局・薬剤師の実現
・高齢化が進展し、新薬等の開発が進む中、多剤投与による副作用の懸念の高まり、
薬物療法において特に副作用に注意を要する疾病(がん、糖尿病等)を有する
患者の外来治療へのシフトなどが見られる。
・医療機関の機能分化、在宅医療や施設・居住系介護サービスの需要増等が進展する中で
患者が地域で様々な療養環境(入院、外来、在宅医療、介護施設など)を
移行するケースが増加している。
・薬剤師は、このような状況の変化に対応し、地域包括ケアシステムを担う一員として
医療機関等の関係機関と連携しつつ、その専門性を発揮し患者に安全かつ
有効な薬物療法を切れ目なく提供する役割を果たすことが求められている。
差別化という言葉は好きではありませんが・・・
地域から求められる調剤薬局の姿のひとつとして
医療・高齢者施設からの要望
②効率化
・医療機関との密な連携(入退院時における患者の服薬状況等の情報連携)をはじめとして、
介護施設、診療所、他薬局他の医療提供施設と情報連携を行う体制を整えることで
対人業務に力を注ぐことができ、他のITツールとの併用などで対物業務の効率化を図れる
③健康サポート薬局との違い
「健康サポート薬局」
未病の段階でかかりつけ薬剤師、薬局の機能に加えて、健康や食事、介護などに関する相談
に対応できる薬局です。
「地域連携薬局」
既往歴があり外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、
他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局です。
※高齢者施設や医療提供施設との連携が必要な薬局様が多く検討されています。
「専門医療機関連携薬局」
がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつつ
より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局です。
※がん等の専門医療機関と治療方針等の共有
認定薬局の申請にあたり
まずは重要な上にあげた最初に確認する7項目を確認
無菌調剤処理は(自局・共同・紹介)でも
可能性があります。
また、薬剤師等に報告及び連絡した実績では
・利用者の入院 に当たって情報共有を行った実績
・医療機関からの退院 に当たって情報共有を行った実績
・外来の利用者に関して医療機関と情報共有を行った実績
・居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を
医療機関へ提出して情報共有を行った実績
その際、利用者の検査値のみの情報提供や、お薬手帳への記載
利用者の情報を含まない医療機関等への情報提供、疑義照会は
報告及び連絡した実績には含まれません。
居宅等における調剤・情報の提供・指導実績(月2回)では
複数の利用者が入居しているサ高住等の施設は1回となります。
同一人物に対する同一日の訪問は、訪問回数にかかわらず1回です。
ご契 約及び認可取得までのコンサルティング
体制の構築、申請書類の作成を行います。
お手伝いできるポイン トは2点
1.不足している要件を充足するためのお手伝い
例えば、他の薬局に医薬品の受け渡しを行う際の
ガイドラインはあるのか?など
2.構造図を含む書類の作成や申請代行・修正をいたします。
もし 自局で対応するとしたら ?
ご用意いただく書類
1.地域連携薬局認定申請書
2.地域連携薬局認定基準適合表(麻薬小売業、高度管理医療機器等販売業は免許証原本提示)
3.情報提供図面、写真
4.地域医療機関薬剤師等に報告及び連絡した1回分の書類の写し(個人情報マスキング)
5.他の薬局に報告及び連絡する際の手順を記載した手順書(該当箇所)の写し
6.開店時間外での相談体制を利用者に周知する文書又は薬袋等の例
7.休日夜間における調剤応需当番リスト等地域での調剤応需体制が確認できる資料
8.他の薬局に医薬品を供給する際の手順を記載した手順書(該当箇所)の写し
9.無菌製剤処理の実施体制を示す書類(自局、共同、紹介)
10.継続して1年以上常勤として勤務している薬剤師及び健康サポート薬局に係る
研修を修了した常勤薬剤師の名簿
11.健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の研修修了証の写し
12.地域包括ケアシステムに関する研修計画の写し
13.地域医療提供施設(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局)に
医薬品の適正使用に関する情報を提供した1回分の書類
申請先の確認及び提出、補正
申請書の提出先
神奈川県では認定までの処理期間の公表が見当たりませんでしたが
他では3週間程度の県が多く見受けられます。
・保健所設置市が所管する区域内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
藤沢市、茅ヶ崎市、寒 川町)の薬局 ⇒ 薬務課
上記以外の区域内の薬局 ⇒
秦野市、伊勢原市の方 ⇒
平塚市、大磯町、二宮町 ⇒
大和市、綾瀬市 ⇒
厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村 ⇒
小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町 ⇒
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 ⇒
bottom of page