建設業許可取得を目指している方で、とび・土工・コンクリートで
許可を望まれる方、仲間内の情報でまだ取得できないと諦めている方
一度専門家に相談しませんか?
元請けから許可の取得を頼まれている・信用力アップの為・
もちろん500万以上の案件を受けたいと思っている方
もっとも一般的な許可になりますので、気になっている方は
いざ許可の取得が必要になる際に要件が足りず取れな事が無いように
志したその時にご相談ください。
法人設立や仕事開始の初期にどのようにすれば良いのかご一緒に
考えていきたいと考えています。
建設業許可を詳しく解説:
建設業許可一覧
それぞれ一般建設業・特定建設業/知事許可・大臣許可の4種類に分けられます。
とび・土工・コンクリート
1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
(例)
とび工事(鳶工事)
ひき工事
足場等仮設工事
重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
鉄骨組立て工事
コンクリートブロック据付け工事
工作物解体工事
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
(例)
くい工事
くい打ち工事
くい抜き工事
場所打ぐい工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
(例)
土工事
掘削工事
根切り工事
発破工事
盛土工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
(例)
コンクリート工事
コンクリート打設工事
コンクリート圧送工事
プレストレストコンクリート工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事
(例)
地すべり防止工事
地盤改良工事
ボーリンググラウト工事
土留め工事
仮締切り工事
吹付け工事
道路付属物設置工事
捨石工事
外構工事
はつり工事
もちろん500万以上の案件を受けたいと思っている方
知事許可・大臣許可の違いは営業所の数と場所によります。
※知事許可の場合平塚市の場合は神奈川県知事宛の申請となります。
知事許可・・・営業所が一つの都道府県にある場合
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の区域内に営業所がある場合
一般建設業・・・500万(建築一式の場合は1,500万)以上の工事を受注
特定建設業・・・元請けとして受注し、4,000万(建築工事業は6,000万)以上を下請けに発注
①経営業務の管理責任者(一般)
法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人事業主のまたは支配人が、一定以上の経営経験を有して
いる必要があります。
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の取締役や執行役員としての経験
・許可を受けようとする建設業以外に関し、6年以上の取締役や執行役員としての経験
・許可を受けようとする建設業に関し、6年以上の経営業務の補佐した経験
・その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
上記のうち「その他国交大臣が個別の・・・」とあるものは特殊なので、ご自身で判断
されることはくれぐれも避けた方がよろしいかと思います。
②専任技術者 (一般)
すべての営業所に、一定以上の技術的な裏付けを持った職員を配置する必要があります。
技術的な裏付けとは下記の通りになり、特定建設業の方がより厳しい要件となっております。
(一般建設業)
a.国家資格などを取得しているもの
b.10年以上の実務経験を有するもの
c.指定学科を卒業後、高校、中等教育学校、1年制専門学校卒業後5年の実務経験
d.指定学科、大学(短大、高専、旧専門学校含む)、2年制専門学校、卒業後3年の実務経験
e.指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定後3年
以上の実務経験
f.その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの
a.国家資格などを取得しているもの
とび・土工・コンクリート
■国家資格
-
一級建設機械施工技士 二級建設機械施工技士
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一級土木施工管理技士 二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
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一級建築施工管理技士 二級建築施工管理技士(躯体)
-
建設総合技術監理(建設)
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建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
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農業「農業土木」総合技術監理
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水産「水産土木」総合技術監理
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森林「森林土木」総合技術監理
■技能検定
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※基礎施工士
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※型枠施工
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※とび・土工
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※コンクリート圧送施工
■民間資格
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地すべり防止工事士+資格取得後1年の実務経験
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登録基礎ぐい工事
■登録基幹技能者 新規項目
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※橋梁
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コンクリート圧送
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※トンネル
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機械土工
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PC
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鳶・土工
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切断穿孔
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エクステリア
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グラウト
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運動施設
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基礎工
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※標識・路面標示
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土工工事
※平成30年4 月1 日以降に交付さ れた新様式の登録基幹技能者講習修了証が必要
※2 級の資格については、 資格取得後3 年以上の実務経験が必要
■複数業種の実務経験による専任技術者の実務要件の緩和
複数業種の許可取得をご希望の場合になります。
説明が複雑な分野の為、事前にご相談頂ければと思います。
③誠実性
申請書及びその添付書類の記載やそれまでに判明した事実から、当該申請者につき…(略)…
「不正又は不誠実な行為」を行うおそれがあると疑うに足りる明らかな事情が見当たらない限り
許可を与えるというのが法の趣旨である」とされており、一般の取引にくらべ工期も長期化しやすい
ことから申請者に虚偽や過去の工事に関して誠実性を求める要件になっています。
④財産的基礎
建設業は長期化しやすい事から、発注者保護の観点から許可をうける事業者には一定の財産的基礎を
求めている。さらに特定建設業に関しては専任技術者と同じく厳しい要件が定められている
下請業者にとって、元請業者に財産的基礎がなく資金繰りが危ない状況があるとすると、
下請金額を不当に低くされたり、無理な工期を強いられる等、建設工事の適正な施工を確保することが
できないという危険性をはらむことになる為です。
(一般建設業)
a.自己資本が500万円以上ある事※決算書の純資産にあたる部分になります。
b.500万円以上の資金調達能力がある事
c.直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、
かつ、現在、建設業許可を有していること
※自己資本が足りない事で諦めている方も一度ご相談ください。
⑤欠格要件等
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過
しない者、また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、
届出の日から5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす
おそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により
営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の
規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪
オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
※破産に関しまして個人破産は免責までセットになっていることが多く、裁判所の「免責決定」が
復権にあたる為、破産したから許可が受けれられないと諦めず裁判所の手続きがどこまで進んでいるか
ご確認ください。
※また、刑事罰を受け執行猶予がついている場合、執行猶予が明ければ欠格要件にあたりません。
執行猶予が明けてから5年ではありませんのでご注意願います。
スケジュールのめやす
県知事許可の場合3ヶ月程度
申請先:(神奈川県:平塚市の場合) かながわ県民センター4階 建設業課
大臣許可の場合6ヶ月程度
申請先:(神奈川県:平塚市の場合) 上に同じ